労働保険、各種書類・申請などの事務はお任せください!


http://www.jimuhaomakase.com/




 |  トップページ  | 

雇用保険被保険者資格取得・喪失届作成フロー
 委託事業主の従業員等の特定個人情報等
1 労働保険事務組合における特定個人情報等の受領
  労働保険事務組合の事務取扱担当者が、委託事業主から書留にて送付、または当組合のマイナンバー受領専用アドレスへ  メールにて送信、または担当者が直接受領した封筒に封緘された特定個人情報等を受領する。   委託事業主が従業員等の個人番号等の提供等の要求に応じない場合には、社会保障や税等で決められた書類に個人番  号を記載することは、法令で定められた義務であることについて説明し、個人番号の提供及び本人確認を行うよう求め  るものとする。それにもかかわらず、委託事業主が個人番号の提供等に応じない場合は、提供を求めた経緯等を記録す  るものとするとともに、書類の提出先の機関の指示に従う。
2 事務所内の移動方法
  事務取扱担当者は、役職員から受領した書類を封緘した上で、事務所を移動する。
3 特定個人情報ファイルへの記載
  事務取扱担当者は、特定個人情報を専用パソコンにて管理し、委託事業主から受領した書類の特定個人情報等を公共  職業安定所への提出書類に転記する。   転記済みの「特定個人情報等が記載された書類」は同日中に、「特定個人情報管理台帳」に記載(廃棄した場合はそ  の旨)したことを記録する。   特定個人情報が記載された書類は専用パソコン内へデータ保存し、シュレッダーにて破棄する。
4 雇用保険被保険者資格取得届等の作成方法
  事務取扱担当者は、「特定個人情報管理台帳」に記載された委託事業主の従業員の雇用保険被保険者資格取得届等を  作成するために、特定個人情報ファイルから特定個人情報等をこれらの書類に記載する。その際には、「特定個人情報  管理台帳」に利用したことを記録する。
5 雇用保険被保険者資格取得届等の公共職業安定所への提出方法
  事務取扱担当者は公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届等を提出する際には、書留郵便による郵送、当該書  類について封緘をして持参する方法のいずれかによる。また、「特定個人情報管理台帳」に提出したことを記録する。
6 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の取扱い
  雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用/事業主通知用)等の通知書には個人番号が付されないので従  来と同じく普通郵便で送付する。
7 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の取扱い
  雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用/事業主通知用)等の通知書には個人番号が付されないので当  組合で保管するものとする。
8 雇用保険被保険者離職証明書の取扱い
  雇用保険被保険者離職証明書は従来どおり、事業所が指定する事業所住所または、被保険者本人住所へ書留郵便にて  送付する。
© KAKEN. All rights reserved. プライバシーポリシー(個人情報保護に関する当社の考え方)